平成30年12月8日にこの改正入管法が成立し、平成31年4月1日に施行しました。
9カ国と二国間協定を結び、法制定を行って現在に至ります。
新しい在留資格「特定技能」の創設は、「中小企業や小規模事業者をはじめとした人手不足が深刻化しており、それは介護や建設現場など特定の分野では特に深刻である」という政府の認識が背景となっています。
しかしながら、これまでの日本の入管法では、「技術・人文知識・国際業務」や「技能」など専門的技術的な知識を持っている外国人材だけを専門的な職業で受け入れるという政策を採っていました。
そこで、入管法を改正して、幅広く外国人材を受け入れていく仕組みを作り、深刻な人手不足を解消していこうというのが今回の新しい在留資格創設の流れです。
新しい在留資格「特定技能」の受入れ対象の分野は、生産性の向上や国内人材確保のための取組みを行ってもなお、その分野の存続のために外国人材が必要と認められるような逼迫した業種とされています。
なお、人材不足が解消された場合などは、必要に応じて受け入れ停止の措置を取るとされています。
<技能水準>
特定技能に求められる一定の「技能水準」とは、受入れる分野で即戦力として活動するために必要な知識や経験を有することとし、各事業の所管省庁が定める試験等によって確認されます。
初級技能者のための試験である「(技能実習における)3級相当の技能検定等の合格水準と同等の水準」とされています。
<日本語能力の水準>
ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度の能力を有することを基本としつつ、受入れ分野ごとに業務上必要な能力水準を考慮して定める試験等によって確認するとしています。
介護は特別に、介護業務に関連する日本語テストを課しています。
<その他条件>
1)外国人本人が18歳以上であること
2)外国人本人の保護の観点から紹介業者等から保証金の徴収等をされていないこと
3)日本の健康保険制度を使った病気の治療を目的としないために健康状態が良好である事
などが上陸基準省令に盛り込まれました。
<家族帯同>
家族の帯同は原則認められません。ただし、入国後に特定技能外国人同士が結婚して子供が生まれたなど人道的にその在留を認め得る場合もあるとしています。
<在留期間の更新>
特定技能外国人の在留期間は通算で最長5年です。そして、 1回当たりの在留期間(更新可能)は, 1年,6か月又は4か月です。
<転職>
許可された活動の範囲内で転職が認められます。転職する場合は、在留資格の変更申請が必要になります。転職を認めることにより、労働市場の市場原理が働き、労働環境の劣悪な「いわゆるブラック企業」とされる職場では、転職を誘発させないために労働環境の改善が求められることが想定されます。